家族信託|ペット信託契約|新しい相続の仕組み|家族・ペットの為に出来る事

ペットより先に死んだらどうしよう

ペットを飼いたいけどペットより先に死んだらどうしよう

と、すでに飼われている方も、検討されている方も一度は考えらるとこではないでしょうか?

ペットを飼うのは、子供が大学に行って一人暮らししたら・・・子供が結婚したら・・・定年退職したら・・・

なんて考えていたりします

しかし歳をとると、ペットよりも先に自分が死んでしまう可能性が高くなります。

もし自分になにかあっても愛するペットがちゃんとご飯が食べれるようにしたい!

その思いでたどり着いたのが家族信託です。

まず家族信託とは?

家族信託は自分の財産を家族の誰かに託す事が出来ます。

認知症や重病で判断が出来ない状態になった時に、財産を管理してもらったり、医療費の支払いをしてもらう事が出来ます。

遺言書との違い

最大の違いが、遺言書が死亡時しか効果を発揮しませんが、家族信託では死亡していない状態でも効果を発揮出来ます。

家族信託で出来る事

家族信託は、内容、期間、財産、方法などを決める事が出来るので、色んなタイプの相続に対応する事が出来る。

家族信託でかかる費用

司法書士や弁護士などに書類を作成してもらう費用

作成した書類を役場に提出し、公正証書にするための費用

自宅などの不動産相続の場合は、司法書士への登記依頼費

名義変更の際に法務局に納付する税金

ペット信託契約

負担付遺贈との違い

ペットへの相続方法として負担付遺贈という制度があります。

負担付遺贈は簡単に言うと遺言と同じで死亡してからでないと効果を発揮出来ません。

意識不明などの状態では、ペットを守る事が出来ません。

このような状態でも

ペット信託契約をすることによって、あらかじめ決めた受託者に飼育を依頼する事が出来ます。

受託者は信頼できる第三者に設定する事も出来ます。

飼育の状況を確認する監督人を設定すればさらに安心する事が出来ます。

内容、期間、財産、方法などを決める事が出来るので、ペットの為にいくら残せるのか、誰にどのような方法でと細かく設定する事が出来ます。

もちろん受託者の了承は契約で必ず必要になります。

担当の司法書士と打ち合わせをしっかりする必要があります。

さいごに

担当者によっては家族信託に詳しくない人もいるみたいですので、担当司法書士が任せる事が出来るか人かの判断も必要になります。

高い費用を払って無知だったら腹が立ちますよね。

ペット信託契約をお考えの方は安心したいからご検討されているはずです。

愛するペットの将来がかかっているので、万が一の事があっても安心できる内容で契約出来れば幸いです。

もしもの時でも安心できると思えば、あとは全力で愛してあげることに力を注ぐことが出来ますので、ペットとの暮らしを満喫して下さい。

私自身は契約はしていないのですが、知っているだけでも今後の選択肢が変わってきます。

まずはいつ何のペットを飼うかですね・・・

たぶん猫を飼うと思います!

いつ飼うかは家族と要相談です!

ご覧頂いた方の選択肢もこのブログで増えたとしたら幸いです。

最後まで読んで頂いてありがとうございました。