ドローンの使い方それ違法かも!無資格や条例違反で罰金にあらない為に覚えておくこと

人が簡単に入れない所や上空からの写真や動画などで人気のドローン。

本格的な写真を撮ろうと思えば、少し前までは値段も高くてなかなか手が出ませんでしたが、種類も多くなり、比較的安く購入する事も出来るようになりました。

しかしその反面、違反行為と知らずに使用している方もいらっしゃいます。

罰金などで後悔する前に最低限のルールを紹介します。

法律・法令

操作するのに資格は必要か?

ドローンを操作する事自体には免許は必要ありません。

講習や技能証明をする民間資格はあります。

航空法

ドローンは機体を飛ばすことから航空法違反に気を付けましょう。

平成27年9月に航空法の一部が改正され、平成27年12月10日からドローンやラジコン機等の無人航空機の飛行ルールが新たに導入されることとなりました。
 今回の法改正により対象となる無人航空機は、「飛行機、回転翼航空機、滑空機、飛行船であって構造上人が乗ることができないもののうち、遠隔操作又は自動操縦により飛行させることができるもの(200g未満の重量(機体本体の重量とバッテリーの重量の合計)のものを除く)」です。いわゆるドローン(マルチコプター)、ラジコン機、農薬散布用ヘリコプター等が該当します。

国土交通省HP参照

無人航空機の飛行の許可が必要となる空域について

A)空港等の周辺の空域

 空港等の周辺の空域は、空港やヘリポート等の周辺に設定されている進入表面、転移表面若しくは水平表面又は延長進入表面、円錐表面若しくは外側水平表面の上空の空域、(進入表面等がない)飛行場周辺の、航空機の離陸及び着陸の安全を確保するために必要なものとして国土交通大臣が告示で定める空域です。
 また、実際に飛行させたい場所が「空港等の周辺の空域」に該当するか否かは、国土交通省HPを利用してご確認ください。

国土交通省HP参照

 (B)地表又は水面から150m以上の高さの空域

地表又は水面から150m以上の高さの空域を飛行させる場合には、許可申請の前に空域を管轄する管制機関と調整をおこなってください。

国土交通省HP参照

(C)人口集中地区の上空

人口集中地区は、5年毎に実施される国勢調査の結果から一定の基準により設定される地域です。当該地区の詳細については、総務省統計局ホームページ 「人口集中地区境界図について」をご参照下さい。
 また、実際に飛行させたい場所が「人口集中地区」に該当するか否かは、国土交通省HPを利用してご確認ください。

国土交通省HP参照

無人航空機の飛行の方法

 飛行させる場所に関わらず、無人航空機を飛行させる場合には、以下のルールを守っていただく必要があります。
※令和元年9月18日付けで[1]~[4]のルールが追加されます。

[1] アルコール又は薬物等の影響下で飛行させないこと
[2] 飛行前確認を行うこと
[3] 航空機又は他の無人航空機との衝突を予防するよう飛行させること
[4] 他人に迷惑を及ぼすような方法で飛行させないこと
[5] 日中(日出から日没まで)に飛行させること
[6] 目視(直接肉眼による)範囲内で無人航空機とその周囲を常時監視して飛行させること
[7] 人(第三者)又は物件(第三者の建物、自動車など)との間に30m以上の距離を保って飛行させること
[8] 祭礼、縁日など多数の人が集まる催しの上空で飛行させないこと
[9] 爆発物など危険物を輸送しないこと
[10] 無人航空機から物を投下しないこと
国土交通省HP参照

<遵守事項となる飛行の方法>

飲酒時の飛行禁止

飛行前確認

衝突予防

危険な歩行の禁止

国土交通省HP参照

<承認が必要となる飛行の方法>

夜間飛行

目視外飛行

30m未満の飛行

イベント上空飛行

危険物輸送

物件投下

国土交通省HP参照

※捜索又は救助のための特例について

上記の飛行ルールについては、事故や災害時に、国や地方公共団体、また、これらの者の依頼を受けた者が捜索又は救助を行うために無人航空機を飛行させる場合については、適用されないこととなっています。

国土交通省HP参照

無人航空機を飛行させる場合には、都道府県・市区町村等の地方公共団体が定める条例や「小型無人機等の飛行禁止法」等により飛行が禁止されている場所・地域がありますので、地方航空局への申請にあたっては、必ず、飛行を希望する地域で無人航空機の飛行が可能か確認し、必要な手続きを済ませていただきますようお願いします。

小型無人機等飛行禁止法

国の重要施設の周辺(おおむね300mの範囲)は、この法律によってドローンの飛行が禁止

電波法

ドローン等に用いられる無線設備について

ロボットを利用する際には、その操縦や、画像伝送のために、電波を発射する無線設備が広く利用されています。これらの無線設備を日本国内で使用する場合は、電波法令に基づき、無線局の免許を受ける必要があります。ただし、他の無線通信に妨害を与えないように、周波数や一定の無線設備の技術基準に適合する小電力の無線局等は免許を受ける必要はありません。特に、上空で電波を利用する無人航空機等(以下「ドローン等」という。)の利用ニーズが近年高まっています。

総務省HP参照

国内でドローン等での使用が想定される主な無線通信システムは、以下のとおりです。

総務省HP参照

アマチュア無線局について

上記の無線局のほか、ドローン等にアマチュア無線が用いられることがあります。この場合は、アマチュア無線技士の資格及びアマチュア無線局免許が必要です。

総務省HP参照

なお、アマチュア無線とは、金銭上の利益のためでなく、専ら個人的な興味により行う自己訓練、通信及び技術研究のための無線通信です。そのため、アマチュア無線を使用したドローンを業務に利用することはできません。

総務省HP参照

また、FPV等では5GHz帯のアマチュア無線局が用いられることがありますが、5GHz帯のアマチュア無線局は、周波数割当計画上、二次業務に割り当てられています。そのため、同一帯域を使用する他の一次業務の無線局の運用に妨害を与えないように運用しなければなりません。特に、5.8GHz帯は、DSRCシステムに割り当てられており、主として高速道路のETCシステムや駐車場管理等に用いられていますので、それら付近での使用は避ける等、運用の際には配慮が必要です。

総務省HP参照

道路交通法

公道などでしようされる場合は道路使用許可が必要になります。

不明な点や、不安な場合はまず警察へ電話で確認した方が良いでしょう。

文化財保護法

文化財を保存したり活用したりすることで、国民の文化的向上を目指す目的で作られた法律

軽犯罪法

正当な理由がなくて人の住居、浴場、更衣場、便所その他人が通常衣服をつけないでいるような場所をひそかにのぞき見た者

自治体の規制

自治体によって異なるので、HPや電話にて確認下さい

違反に対する罰則

小型無人機等飛行禁止法

小型無人機等飛行禁止法の規定に違反して
  ・対象施設の敷地・区域の上空(レッド・ゾーン)で小型無人機等の飛行を行った者
  ・小型無人機等飛行禁止法第10条第1項に基づく警察官の命令に違反した者
は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処せられます。

警視庁HP参照

電波法違反

5GHz帯登録や手続きなしで使用すると

1年以下の懲役または100万円以下の罰金

道路交通法違反

3ヶ月以下の懲役または5万円以下の罰金

文化財保護法

5年以下の懲役もしくは30万円以下の罰金

軽犯罪法

プライバシーの侵害により科料に課せられる

自治体の罰則

自治体によって異なるので、HPや電話にて確認下さい

まとめ

ドローンの操作自体に免許は不要

ドローンを飛ばしたい場所の自治体にて飛行可能か確認する

操作する周波数によっては無線資格が必要

道路での使用は許可が必要

プライバシーの侵害に気を付ける

文化財がある場所では禁止もしくは許可が必要

などなど、ドローンを飛ばすにはいろんなリスクがあります。

私は法律などを調べているうちにドローンの購入をためらっています。

趣味で飛ばすには手続きが多いので・・・

資格があるので海外製の5G帯のドローンも使用できますが、熱量がまだ足りない状態です。

値段がもっと安くなって申請も簡素化されればなぁ。

いつかこんな写真を撮ってみたい!

最後まで読んで頂いてありがとうございました。

法律・法令などは改正されることも多く、詳しい内容は必ず各関係部署に確認下さい。

当サイトでは、責任を負いかねますので、ドローンを飛ばす際は自己責任でお願いします。